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不動産売却の基礎知識(11)不動産売却に必要な書類

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書類の準備も早めにおこなっておこう 


不動産売却には、さまざまな書類が必要になります。一度に揃えるのは大変ですし、なかには有効期限があるものもありますから、計画を立てて早めに準備をしたほうがよいです。今日は、不動産売却に必要な書類と入手方法をご紹介します。

不動産売却で必要となる書類

不動産売却で必要となる書類と紛失してしてしまった場合の入手方法をご紹介します。

必要書類は、売却する不動産の種類(土地、一戸建て、マンション)多少異なります。最後にわかりやすく必要書類を表にまとめておきましたので、ご確認ください。

1.登記済権利証/登記識別情報

「権利証」と呼ばれ、所有権取得の登記が完了したときに法務局から発行されます。媒介契約と売買契約を結ぶときに必要で、不動産の所有者していることを証明するために不動産業者に提示します。また、移転登記を司法書士に代行してもらうときも必要です。
 

以前は「登記済権利証」が発行されていましたが、法改正により2005年3月7日以降は「登記識別情報」に変更されています。「登記済権利証」は書面ですが、「登記識別情報」は12桁の符号を提示するだけで十分です。

<登記済権利証/登記識別情報の入手方法>

登記済証や登記識別情報はすでに受け取っている書類なので、紛失してしまった場合は以下のいずれかの方法で対処します。

  • 登記所で「事前通知」の送付を依頼する
  • 資格者代理人(司法書士など)に本人確認をおこなってもらう
  • 公証人役場で本人確認をしてもらう

2.身分証明書

本人確認ができる、運転免許証健康保険証マイナンバーカードなどで、媒介契約時、売買契約時、物件の引き渡しときに必要です。
 
身分証明書は写真入りなら1つでいいですが、写真がないものなら2つ用意します。

3.実印と印鑑証明

「実印」は売買契約を結ぶときと、引き渡しのときに使います。

実印を押す際は、役所に印鑑登録したものであることを証明する書類も必要となりそれが「印鑑証明」です。

<印鑑証明の入手方法>
  • 役所で入手しますが、マイナンバーカードがあればコンビニやスーパーにある自動交付機能が付いた端末で入手できます。
  • 有効期限が3カ月なので、必要な時期に合わせて入手することが大切です。


4.住民票の写しか戸籍附表

登記上の住所と売り主の現住所が異なる場合のみ必要です。
 
売却予定の不動産から1度だけ引っ越した場合は、前の住所も記載される「住民票の写し」、数回にわたり引っ越しをした場合は住所履歴が記載されている「戸籍附表」を用意します。
 
 

 

<住民票の写しおよび戸籍附表の入手方法>
  • 「住民票の写し」は役所で入手しますが、マイナンバーカードがあればコンビニやスーパーにある自動交付機能が付いた端末で入手できます。
  • 「戸籍附表」は、本籍のある市区町村で申請をおこないます。本籍地が遠方にある場合郵送による請求手続きも可能です。
 

5.固定資産税納税・都市計画税納税通知書

毎年1月1日時点の不動産を所有している人に対して、役所から春頃届く書類です。
通常、不動産売買では固定資産税は引き渡しの時期に応じて按分し売い主と買い主で支払います。それぞれの負担額は通知書をもとに算出するため不動産会社に提示が必要です。また、その負担額は重要事項説明書にも記載しなければらないので、媒介契約を締結したらできるだけ早く提示しておくとよいです。

<固定資産税納税・都市計画税納税通知書の入手方法>
  • 紛失してしまった場合には市役所の資産税課で再発行が可能です。

6.固定資産評価証明書

不動産の評価額が記載されている書類で、移転登記と移転登記の際の登録免許税の算出に必要です。
 
 
<固定資産評価証明書の入手方法>
  • 役所にて入手が可能ですが、媒介契約書や売り主の委任状があれば不動産業者に依頼することもできます。

7.預金通帳(もしくは控え)

売却金額から手付金を引いた金額は銀行口座に振り込まれます。口座を指定する際に、通帳または通帳の控えが必要です。

8.地積測量図・境界確認書(土地や戸建ての場合)

敷地内の面積や隣近所や道路との境界を証明するものです。

土地の高いエリアでは数センチ違うだけで土地の価格価値がかなり変わってきますし、境界線をめぐるトラブルも少なくありません。そのため、土地や戸建てを売却する際は必ず必要となる書類です。

 

あまり古すぎると現状にあわない場合もあり、その場合は再度測量を依頼することになります。
書類ができるまで数ヶ月要するのでできるだけ早めに手配をしておく必要があります。
<地積測量図・境界確認書の入手方法>
  • 購入した土地や戸建てなら、いずれも通常購入したときに入手しています。
  • 「地積測量図」を紛失してしまった場合は、法務局に保管されているので取得が可能です。
  • 「境界確認書」は公的に保管されていないので、再度測量を依頼することになります。

9.建築確認済証・検査済証(一戸建ての場合)

売却予定の一戸建てが、建築基準法の規定に適合しているか証明する書類です。

新築物件であれば購入したときに入手していますが、中古物件の場合はない場合もあります。

<建築確認済証・検査済証の入手方法>
  • 紛失した場合でも、もともとない場合でも、再発行はできません。
  • その代わりに、管轄の役所にて「建築計画概要書」もしくは「建築確認台帳記載事項証明書」を有料で発行してもらいます。

10.管理規約・使用細則(マンションの場合)

 マンションの共用部分の使い方やルールなどが記載されているものです。

<管理規約・使用細則の入手方法>
  • 紛失してしまった場合は、マンションの管理会社に依頼しますが通常不動産業者が手配をしてくれます。
 

11.重要事項にかかわる調査報告書(マンションの場合)

マンションの管理会社が作成するもので、マンションの管理費や修繕積立金の回収および運用状態、大規模修繕の実施状況などが記載されている書類です。

<重要事項にかかわる調査報告書の入手方法>
  • こちらも通常、不動産業者が管理会社に手配します。

不動産売却に必要となる書類の一覧

↓必要書類は下記の表でご確認ください↓
 
 
種類の種類土地戸建てマンション
登記済権利証/登記識別情報
身分証明書
実印と印鑑証明
住民票の写しか戸籍附表
固定資産税納税・都市計画税納税通知書
固定資産評価証明書
預金通帳(もしくは控え)
地積測量図・境界確認書
建築確認済証・検査済証
管理規約・使用細則
重要事項にかかわる調査報告書

準備しておくとよい書類

その他の書類で、準備しておくとよいものとしては次のような書類があります。
 
 
 
ここにタイトルを入力

  1. ローン償還表(場合によっては必要)
  2. 新築販売時のパンフレットやチラシ広告
  3. 建築設計図書
  4. 工事記録書
  5. 耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書
  6. 地盤調査報告書
  7. 住宅性能評価書
  8. 既存住宅性能評価書

必要書類は早めに準備をしておこう

不動産を売りに出したからといって、すべての書類がすぐに必要になるわけではありません。しかし、販売活動が始まったら、内覧の受け入れや引っ越しの準備なども少しずつしなくてはいけませんから、時間のあるときに(有効期限を気をつけて)書類は揃えておきましょう。